國の諫早灣干拓事業(yè)をめぐって、漁業(yè)者らおよそ2500人が國に対して潮受け堤防の撤去などを求めていた裁判で、佐賀地裁は、排水門の5年間開放を命じる判決を言い渡しました。
訴えていたのは、福岡、佐賀、熊本、長崎の有明海沿岸4県の漁業(yè)者ら2500人あまりです。
漁業(yè)者らは、國の諫早灣開拓事業(yè)によって、諫早灣が潮受け堤防で閉め切られたために漁業(yè)被害が起きたとして、潮受け堤防を撤去するか、堤防の排水門を常時開放することなどを求めていました。
27日の判決で佐賀地裁の神山隆一裁判長は、「干拓事業(yè)と環(huán)境変化の間に因果関係を推認(rèn)することができる」としました。
そして、國が中長期開門調(diào)査を?qū)g施して、因果関係の立証に有益な観測結(jié)果などを得ることに協(xié)力しないのは立証妨害であると述べ、國に調(diào)査実施のために5年間の排水門の開放を命じる判決を言い渡しました。潮受け堤防の撤去については認(rèn)めませんでした。
「ただ、うれしいです。海が甦ります」(原告)
諫早灣干拓をめぐっては、2004年8月に佐賀地裁が干拓工事の差し止めを認(rèn)める仮処分を決定しましたが、その後、福岡高裁が決定を取り消し、去年11月には事業(yè)が完了しています。
「このような結(jié)果が出たということについては、意外な結(jié)果だと受け止めております」(若林正俊農(nóng)水相)
水産行政を所管する若林農(nóng)水大臣は會見で、「判決の詳細(xì)について內(nèi)容を見ていないのでコメントは差し控える」としつつも、「判決は意外な結(jié)果だと受け止めている」と述べました。(27日11:32)
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