第1章 総則
目的
第1條 この細(xì)則は、経理規(guī)程を円滑に運(yùn)用することを目的として、同規(guī)程第7條の規(guī)程に基づき、次の事項(xiàng)に関する取扱について定める。
(1)帳簿及び勘定組織(経理規(guī)程第2章関連)
(2)金銭出納(経理規(guī)程第16條、第21條関連)
(3)減価償卻(経理規(guī)程第56條関連)
第2章 帳簿及び勘定組織に関する取扱
會(huì)計(jì)伝票の記載要件伝票の承認(rèn)伝票の整理保管帳簿の記載要件帳簿の締切更新帳簿の保管補(bǔ)助元帳の照合改ざんの禁止伝票及び帳簿の訂正記帳済みの伝票の訂正 第2條第3條第4條第5條第6條第7條第8條第9條第10條第11條 2. 會(huì)計(jì)伝票には、発生年月日、支払又は入金の相手先、取引の內(nèi)容、金額等を明瞭に記載しなければならない?!「鞑渴黏前k行した會(huì)計(jì)伝票には、必ず各會(huì)計(jì)単位の経理責(zé)任者の承認(rèn)印を受けなければならない?!?huì)計(jì)伝票(仕訳伝票)は、経理処理日毎に取りまとめ、月毎に一連の番號(hào)を付して、番號(hào)順に整理し、所定の場(chǎng)所に保管しなければならない?!げ兢摔?、取引の內(nèi)容を適切かつ明瞭に記載し、正當(dāng)に記載された?jī)?nèi)容を抹消してはならない。 帳簿は、月毎に締切り、原則として會(huì)計(jì)年度毎に更新するものとする。但し、補(bǔ)助元帳について更新することが適當(dāng)でないものは、継続使用することができる?!げ兢摔稀げ久挨邮褂闷陂gを記載し、種類ごとに所定の場(chǎng)所に保管しなければならない?!⊙a(bǔ)助元帳の殘高は、毎月末及び毎期末に総勘定元帳の関係科目と照合し、相違ないことを確認(rèn)しなければならない?!?huì)計(jì)伝票、帳簿、証憑類は、塗抹、改描、削取、貼紙、修正液等による改ざんを行ってはならない?!?huì)計(jì)伝票、帳簿の勘定科目及び金額は、原則として訂正してはならない。やむを得ず訂正する場(chǎng)合には、訂正する字句又は數(shù)字全部の上に橫二線を引き、訂正者がその線の上に訂正印を押さなければならない?!∮泿gの伝票の金額又は勘定科目の誤りを発見(jiàn)した時(shí)には、新たに會(huì)計(jì)伝票を発行して訂正するものとし、記帳済の伝票そのものを修正してはならない。 前項(xiàng)の訂正會(huì)計(jì)伝票には、訂正伝票である旨、訂正される伝票の種類その発行日及び伝票番號(hào)を記載し、訂正された伝票には訂正された旨、及びその訂正伝票発行年月日を記載しなければならない。
第3章 金銭出納に関する取扱
出納擔(dān)當(dāng)者內(nèi)部牽制回収小切手の注意事項(xiàng)支払手段の制限金銭支払日小口現(xiàn)金の取扱小口現(xiàn)金の使途の制限小口現(xiàn)金の記帳小口現(xiàn)金の精算及び殘高管理 小切手の保管小切手の取消、書損じ 第12條第13條
2.第14條第15條第16條 2.第17條 2.第18條第19條第20條2.第21條
2.第22條 金銭の出納は、出納責(zé)任者に任命された出納擔(dān)當(dāng)者がこれを行う?!〕黾{責(zé)任者は、出納擔(dān)當(dāng)者が不在の場(chǎng)合の代行者一名を任命しておくものとし、その他の者に出納業(yè)務(wù)を代行させてはならない?!〕黾{擔(dān)當(dāng)者は、出納責(zé)任者が特に認(rèn)めた場(chǎng)合の他、金銭出納の記帳事務(wù)に攜わってはならない?!〕謪⑷藪Bの小切手を回収したときは、出納擔(dān)當(dāng)者が遅滯なくこれを銀行口座に入金しなければならない。但し、その支払場(chǎng)所が同一手形交換所外の銀行となっている小切手は、取立てを銀行に依頼し、入金を確認(rèn)しなければならない。 仕入債務(wù)諸掛等の支払は、原則として銀行振込を以て行う?!∏绊?xiàng)により支払うときは、別に定める組織規(guī)程別表「業(yè)務(wù)分掌職務(wù)権限表」に基づいて、支払申請(qǐng)書に出納責(zé)任者の承認(rèn)を受け、支払うものとする?!∏皸lによる支払は、原則として●●日締切、翌月●●日を定時(shí)支払日とする?!《〞r(shí)外の支払は、出納責(zé)任者の承認(rèn)を得て行わなければならない?!⌒】诂F(xiàn)金がおかれる各部門責(zé)任者は、殘高を必要最小限にしなければならない?!⌒】诂F(xiàn)金がおかれる各部門責(zé)任者は、殘高と使用見(jiàn)込額を確認(rèn)し、隨時(shí)小口現(xiàn)金の補(bǔ)充を受けるものとする?!⌒】诂F(xiàn)金は、原則として営業(yè)に関する商品代金及び仕入債務(wù)、諸掛等の支払に充當(dāng)してはならない?!訏旖鸹貐У趣螁訕I(yè)関係で入金した金銭を、小口現(xiàn)金として使用してはならない。 小口現(xiàn)金擔(dān)當(dāng)者は、金銭の受払を小口現(xiàn)金出納帳に明記しなければならない?!⌒】诂F(xiàn)金をおかれた各部門責(zé)任者は、毎月月末に精算し、支出した経費(fèi)の明細(xì)表と殘高在高表を作成し、小口現(xiàn)金出納帳及び証憑を添付して、出納責(zé)任者の承認(rèn)を得なければならない?! 裨履ⅰ瘛裨履─摔い皮?、出納責(zé)任者が指定する銀行口座に小口現(xiàn)金の殘高を入金させ、殘高は零にしなければならない?!∥词褂盲涡∏惺证?、金庫(kù)內(nèi)の鍵のかかる部分に保管し、使用中の小切手は、金庫(kù)內(nèi)の所定の場(chǎng)所に保管する?!⌒∏惺謳い慰丐?、整理して所定の場(chǎng)所に保管しなければならない。 小切手を使用中、萬(wàn)一取消す又は書き損じた場(chǎng)合は、出納責(zé)任者の承認(rèn)を得て、本紙の小切手Noの箇所を切取り、控の小切手Noの下に並べて貼付するものとする。
第4章 減価償卻に関する取扱
減価償卻の方法減価償卻の會(huì)計(jì)処理期中取得固定資産の減価償卻 期中取得中古資産の減価償卻 期中減少固定資産の減価償卻 固定資産の売卻、除卻 第23條 2.第24條 2. 3.第25條 2.第26條第27條第28條 有形固定資産及び無(wú)形固定資産の減価償卻は、次の耐用年數(shù)及び殘存価額に基づき実施する。
(1) 耐用年數(shù)及び償卻率は、大蔵省令「原価償卻資産の耐用年數(shù)等に関する省令」の耐用年數(shù)表の定めるところによる。
(2) 償卻限度額は、有形固定資産においては取得価額の5%、無(wú)形固定資産は零とする?!¢L(zhǎng)期前払費(fèi)用の償卻は、法人稅法施行令第64條第1項(xiàng)第2號(hào)の規(guī)定に基づき実施する?!p価償卻は、毎期首、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度の償卻範(fàn)囲額を計(jì)算し、これを月割費(fèi)用として計(jì)上する。又、期末においては期中の資産の増減により償卻額を調(diào)整決定し、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度の減価償卻額とする?!∮行喂潭ㄙY産に対する償卻額は、間接法により、各勘定科目毎に取得価額と減価償卻累計(jì)額とを區(qū)分して計(jì)上する?!o(wú)形固定資産に対する償卻額は、直説法により當(dāng)該資産の価額から控除し、その殘高を資産の価額として表示する?!∑谥肖摔い菩陇郡藘攨s資産を取得した場(chǎng)合は、取得価額を基礎(chǔ)として、その耐用年數(shù)に応じた?jī)攨s率を掛けて算出した金額に、その取得後決算期までの月數(shù)を掛け、これをその會(huì)計(jì)期間の月數(shù)で割って算出した金額を以て、その期の償卻範(fàn)囲額とする?!∏绊?xiàng)の計(jì)算においては、一ヶ月未満の端數(shù)は、一ヶ月に切上げて計(jì)算するものとする?!∑谥肖摔い颇陀媚陻?shù)の一部又は全部を経過(guò)した?jī)攨s資産を取得した場(chǎng)合は、その資産について耐用年數(shù)を見(jiàn)積り、前條に準(zhǔn)じて償卻範(fàn)囲額を計(jì)算する?!∑谥肖摔い啤攨s資産の譲渡、売卻、除卻等を行った場(chǎng)合は、その処理を行った月までの減価償卻を行う?!∑谥肖摔い乒潭ㄙY産を売卻又は除卻する場(chǎng)合には、當(dāng)該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、當(dāng)該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売卻、除卻にかかる費(fèi)用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。て、償卻資産の譲渡、売卻、除卻等を行った場(chǎng)合は、その処理を行った月までの減価償卻を行う。 期中において固定資産を売卻又は除卻する場(chǎng)合には、當(dāng)該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、當(dāng)該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売卻、除卻にかかる費(fèi)用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。
て、償卻資産の譲渡、売卻、除卻等を行った場(chǎng)合は、その処理を行った月までの減価償卻を行う。 期中において固定資産を売卻又は除卻する場(chǎng)合には、當(dāng)該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、當(dāng)該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売卻、除卻にかかる費(fèi)用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。
目的
第1條 この細(xì)則は、経理規(guī)程を円滑に運(yùn)用することを目的として、同規(guī)程第7條の規(guī)程に基づき、次の事項(xiàng)に関する取扱について定める。
(1)帳簿及び勘定組織(経理規(guī)程第2章関連)
(2)金銭出納(経理規(guī)程第16條、第21條関連)
(3)減価償卻(経理規(guī)程第56條関連)
第2章 帳簿及び勘定組織に関する取扱
會(huì)計(jì)伝票の記載要件伝票の承認(rèn)伝票の整理保管帳簿の記載要件帳簿の締切更新帳簿の保管補(bǔ)助元帳の照合改ざんの禁止伝票及び帳簿の訂正記帳済みの伝票の訂正 第2條第3條第4條第5條第6條第7條第8條第9條第10條第11條 2. 會(huì)計(jì)伝票には、発生年月日、支払又は入金の相手先、取引の內(nèi)容、金額等を明瞭に記載しなければならない?!「鞑渴黏前k行した會(huì)計(jì)伝票には、必ず各會(huì)計(jì)単位の経理責(zé)任者の承認(rèn)印を受けなければならない?!?huì)計(jì)伝票(仕訳伝票)は、経理処理日毎に取りまとめ、月毎に一連の番號(hào)を付して、番號(hào)順に整理し、所定の場(chǎng)所に保管しなければならない?!げ兢摔?、取引の內(nèi)容を適切かつ明瞭に記載し、正當(dāng)に記載された?jī)?nèi)容を抹消してはならない。 帳簿は、月毎に締切り、原則として會(huì)計(jì)年度毎に更新するものとする。但し、補(bǔ)助元帳について更新することが適當(dāng)でないものは、継続使用することができる?!げ兢摔稀げ久挨邮褂闷陂gを記載し、種類ごとに所定の場(chǎng)所に保管しなければならない?!⊙a(bǔ)助元帳の殘高は、毎月末及び毎期末に総勘定元帳の関係科目と照合し、相違ないことを確認(rèn)しなければならない?!?huì)計(jì)伝票、帳簿、証憑類は、塗抹、改描、削取、貼紙、修正液等による改ざんを行ってはならない?!?huì)計(jì)伝票、帳簿の勘定科目及び金額は、原則として訂正してはならない。やむを得ず訂正する場(chǎng)合には、訂正する字句又は數(shù)字全部の上に橫二線を引き、訂正者がその線の上に訂正印を押さなければならない?!∮泿gの伝票の金額又は勘定科目の誤りを発見(jiàn)した時(shí)には、新たに會(huì)計(jì)伝票を発行して訂正するものとし、記帳済の伝票そのものを修正してはならない。 前項(xiàng)の訂正會(huì)計(jì)伝票には、訂正伝票である旨、訂正される伝票の種類その発行日及び伝票番號(hào)を記載し、訂正された伝票には訂正された旨、及びその訂正伝票発行年月日を記載しなければならない。
第3章 金銭出納に関する取扱
出納擔(dān)當(dāng)者內(nèi)部牽制回収小切手の注意事項(xiàng)支払手段の制限金銭支払日小口現(xiàn)金の取扱小口現(xiàn)金の使途の制限小口現(xiàn)金の記帳小口現(xiàn)金の精算及び殘高管理 小切手の保管小切手の取消、書損じ 第12條第13條
2.第14條第15條第16條 2.第17條 2.第18條第19條第20條2.第21條
2.第22條 金銭の出納は、出納責(zé)任者に任命された出納擔(dān)當(dāng)者がこれを行う?!〕黾{責(zé)任者は、出納擔(dān)當(dāng)者が不在の場(chǎng)合の代行者一名を任命しておくものとし、その他の者に出納業(yè)務(wù)を代行させてはならない?!〕黾{擔(dān)當(dāng)者は、出納責(zé)任者が特に認(rèn)めた場(chǎng)合の他、金銭出納の記帳事務(wù)に攜わってはならない?!〕謪⑷藪Bの小切手を回収したときは、出納擔(dān)當(dāng)者が遅滯なくこれを銀行口座に入金しなければならない。但し、その支払場(chǎng)所が同一手形交換所外の銀行となっている小切手は、取立てを銀行に依頼し、入金を確認(rèn)しなければならない。 仕入債務(wù)諸掛等の支払は、原則として銀行振込を以て行う?!∏绊?xiàng)により支払うときは、別に定める組織規(guī)程別表「業(yè)務(wù)分掌職務(wù)権限表」に基づいて、支払申請(qǐng)書に出納責(zé)任者の承認(rèn)を受け、支払うものとする?!∏皸lによる支払は、原則として●●日締切、翌月●●日を定時(shí)支払日とする?!《〞r(shí)外の支払は、出納責(zé)任者の承認(rèn)を得て行わなければならない?!⌒】诂F(xiàn)金がおかれる各部門責(zé)任者は、殘高を必要最小限にしなければならない?!⌒】诂F(xiàn)金がおかれる各部門責(zé)任者は、殘高と使用見(jiàn)込額を確認(rèn)し、隨時(shí)小口現(xiàn)金の補(bǔ)充を受けるものとする?!⌒】诂F(xiàn)金は、原則として営業(yè)に関する商品代金及び仕入債務(wù)、諸掛等の支払に充當(dāng)してはならない?!訏旖鸹貐У趣螁訕I(yè)関係で入金した金銭を、小口現(xiàn)金として使用してはならない。 小口現(xiàn)金擔(dān)當(dāng)者は、金銭の受払を小口現(xiàn)金出納帳に明記しなければならない?!⌒】诂F(xiàn)金をおかれた各部門責(zé)任者は、毎月月末に精算し、支出した経費(fèi)の明細(xì)表と殘高在高表を作成し、小口現(xiàn)金出納帳及び証憑を添付して、出納責(zé)任者の承認(rèn)を得なければならない?! 裨履ⅰ瘛裨履─摔い皮?、出納責(zé)任者が指定する銀行口座に小口現(xiàn)金の殘高を入金させ、殘高は零にしなければならない?!∥词褂盲涡∏惺证?、金庫(kù)內(nèi)の鍵のかかる部分に保管し、使用中の小切手は、金庫(kù)內(nèi)の所定の場(chǎng)所に保管する?!⌒∏惺謳い慰丐?、整理して所定の場(chǎng)所に保管しなければならない。 小切手を使用中、萬(wàn)一取消す又は書き損じた場(chǎng)合は、出納責(zé)任者の承認(rèn)を得て、本紙の小切手Noの箇所を切取り、控の小切手Noの下に並べて貼付するものとする。
第4章 減価償卻に関する取扱
減価償卻の方法減価償卻の會(huì)計(jì)処理期中取得固定資産の減価償卻 期中取得中古資産の減価償卻 期中減少固定資産の減価償卻 固定資産の売卻、除卻 第23條 2.第24條 2. 3.第25條 2.第26條第27條第28條 有形固定資産及び無(wú)形固定資産の減価償卻は、次の耐用年數(shù)及び殘存価額に基づき実施する。
(1) 耐用年數(shù)及び償卻率は、大蔵省令「原価償卻資産の耐用年數(shù)等に関する省令」の耐用年數(shù)表の定めるところによる。
(2) 償卻限度額は、有形固定資産においては取得価額の5%、無(wú)形固定資産は零とする?!¢L(zhǎng)期前払費(fèi)用の償卻は、法人稅法施行令第64條第1項(xiàng)第2號(hào)の規(guī)定に基づき実施する?!p価償卻は、毎期首、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度の償卻範(fàn)囲額を計(jì)算し、これを月割費(fèi)用として計(jì)上する。又、期末においては期中の資産の増減により償卻額を調(diào)整決定し、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度の減価償卻額とする?!∮行喂潭ㄙY産に対する償卻額は、間接法により、各勘定科目毎に取得価額と減価償卻累計(jì)額とを區(qū)分して計(jì)上する?!o(wú)形固定資産に対する償卻額は、直説法により當(dāng)該資産の価額から控除し、その殘高を資産の価額として表示する?!∑谥肖摔い菩陇郡藘攨s資産を取得した場(chǎng)合は、取得価額を基礎(chǔ)として、その耐用年數(shù)に応じた?jī)攨s率を掛けて算出した金額に、その取得後決算期までの月數(shù)を掛け、これをその會(huì)計(jì)期間の月數(shù)で割って算出した金額を以て、その期の償卻範(fàn)囲額とする?!∏绊?xiàng)の計(jì)算においては、一ヶ月未満の端數(shù)は、一ヶ月に切上げて計(jì)算するものとする?!∑谥肖摔い颇陀媚陻?shù)の一部又は全部を経過(guò)した?jī)攨s資産を取得した場(chǎng)合は、その資産について耐用年數(shù)を見(jiàn)積り、前條に準(zhǔn)じて償卻範(fàn)囲額を計(jì)算する?!∑谥肖摔い啤攨s資産の譲渡、売卻、除卻等を行った場(chǎng)合は、その処理を行った月までの減価償卻を行う?!∑谥肖摔い乒潭ㄙY産を売卻又は除卻する場(chǎng)合には、當(dāng)該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、當(dāng)該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売卻、除卻にかかる費(fèi)用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。て、償卻資産の譲渡、売卻、除卻等を行った場(chǎng)合は、その処理を行った月までの減価償卻を行う。 期中において固定資産を売卻又は除卻する場(chǎng)合には、當(dāng)該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、當(dāng)該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売卻、除卻にかかる費(fèi)用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。
て、償卻資産の譲渡、売卻、除卻等を行った場(chǎng)合は、その処理を行った月までの減価償卻を行う。 期中において固定資産を売卻又は除卻する場(chǎng)合には、當(dāng)該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、當(dāng)該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売卻、除卻にかかる費(fèi)用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。